会則

第1章 名称
第1条
本会は「統合医療機能性食品国際学会(International Congress on Nutrition and Integrative Medicine)」(通称:ICNIM)と称する。
第2章 目的及び事業
第2条
本会は統合医療及び機能性食品に関する基礎、臨床、開発研究を通じて機能性食品の機能解明と、統合医療及び機能性食品を用いた疾病の予防・治療の進歩に貢献することを目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 年会及びその他の学術的集会の開催
  2. 機関誌及び資料の刊行
  3. 研究の奨励
  4. その他本会の目的達成に必要な事業
第4条
本会の事務局は、札幌市清田区真栄363番地32株式会社アミノアップ内に置く。
第3章 会員
第5条
会員は、本会の趣旨に賛同し、統合医療及び機能性食品の研究に携わる研究者で、所定の手続を終えたものとする。
  1. 本会の会員になろうとするものは所定の入会申込書に必要事項を記入し、事務局に提出する。
  2. 会員は登録内容に変更がある場合は速やかに事務局に届け出、事務局は変更手続を行う。
第6条
本会は必要に応じて会費等を徴収する。
第7条
会員は機関誌の配付を受け、且つ本会年会に出席して業績を発表又は発言することができる。
第8条
本会は会員の申し出により退会を認める。なお、会則に違反する行為があった場合、本会員にして本会の名誉を汚したもの、正当な理由なくして本会又は本会の会員に著しい不利益を生じさせたものは幹事会の決議により除名することができる。
第4章 役員及び組織
第9条
本会の役員及び運営組織は次の通りとする。
  • 役員
  • 会長 1名
  • 副会長 3名以内
  • 幹事 10名程度
  • 顧問 若干名
  • 事務局長 1名
  • 事務局 株式会社アミノアップ内に設置
  • 事務局運営委員 10名程度
第10条
本会の役員は、会員の中から前条の定めに従って、原則として事務局が推挙し、定例幹事会において承認、選出するものとする。推挙にあたっては、会長、副会長、幹事、事務局長等、その役務をそれぞれ指定するものとする。役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第11条
  • 会長は本会を総括し、総会及び幹事会では議長となる。
  • 副会長は、会長を補佐し、会長不在時には会長の職務を代行する。
第12条
幹事会は下記により構成される。
  • ・会長
  • ・副会長
  • ・幹事
  • ・事務局長
幹事会は原則として年1回開催され、活動状況報告の承認等、本会の運営に必要な事項の議決、承認、会員の入会承認等を行う。必要のあるときは会長の召集による臨時会を開催することがある。幹事会は過半数の出席がなければ議事を開き評決することができない。但し、書面をもってあらかじめ意志を表示したものについては出席とみなし、出席者の過半数をもって議決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
第13条
本会に対して特に功労があったものについて名誉会長、名誉会員または顧問として事務局が幹事会に推薦し、承認を受ける。
  1. 名誉会長、名誉会員及び顧問は本会の発展のために適切な助言をする。
  2. 名誉会長、名誉会員及び顧問は幹事会に出席し意見を述べることができる。
第14条
事務局は本会の活動を円滑に推進するため、事務局業務の遂行にあたり、その役務と権限について以下の通り規定する。
  1. 会員の資格確認・入会手続:入会希望者の会則に基づく入会資格を確認し、幹事会に報告する。
  2. 会員登録業務:会員登録手続方法の決定、登録・登録抹消の手続、会員登録状況の管理方法に関する事務要領を適宜作成および改訂できる。
  3. 会員登録管理:会員の登録状況を管理する。
  4. 会員の活動状況の管理:会則に基づき、会員に対し、その活動状況に関する調査の要請ならびに必要ある場合の措置を要請することができる。
  5. 倫理事項に関する管理:本会の活動における倫理事項に関し、必要あるときは会則及び関連する規定に基づく裁定又は幹事会へ上程することができる。
  6. その他本会の事業ならびに運営に関する一切の事務を担当する。必要あるときは、幹事会の開催を要請する等、公正な規定の運用に努めるものとする。
  7. 事務局運営委員は事務局長の推挙により選任され、幹事会が承認する。
第5章 総会及び年会
第15条
本会の総会は年1回行うものとする。ただし、総会は幹事会によって承認された「活動報告書」を会員に配付し、これに代えることができる。
第16条
幹事会が必要と認めたときは臨時総会を随時開催することができる。
第17条
年会は毎年1回開催し、研究発表、意見交換を行う。
第18条
本会会則第2章第3条の4の規定に基づき各種の委員会および研究推進会議を設けることができる。
  1. 委員会の設置、その構成および運営方法は事務局において立案し、幹事会において承認する。各種委員会の活動については、幹事会で報告する。
  2. 研究推進会議は、会の目的を達成するための具体的、実質的討議を行うために設置され、その構成及び運営方法は事務局において立案し、幹事会において承認する。研究推進活動の経過については、年会で報告する。
第6章 支部、委員会及び研究推進会議
第19条
本会会則第2章第3条の4の規定に基づき各種の支部、委員会及び研究推進会議を設けることができる。
  1. 支部の設置、その構成および運営方法は事務局において立案し、幹事会において承認する。各支部の活動については、幹事会で報告する。
  2. 委員会の設置、その構成および運営方法は事務局において立案し、幹事会において承認する。各種委員会の活動については、幹事会で報告する。
  3. 研究推進会議は、会の目的を達成するための具体的、実質的討議を行うために設置され、その構成及び運営方法は事務局において立案し、幹事会において承認する。研究推進活動の経過については、年会で報告する。
第7章 事業年度
第20条
事業年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
第21条
本会の経費は必要に応じて徴収した会費等及び株式会社アミノアップの負担による。
第8章 会則の変更等
第22条
本会会則の変更は幹事会において出席者の2/3以上の承認を得なければならない。
第23条
本会則に記載なき事項は、幹事会によって審議・決定し、その内容を速やかに全会員に周知徹底するものとする。

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